とよなか国際交流協会(ATOMS)へのご寄付・募金
多文化共生のまちづくり、外国にルーツを持つこども・若者支援のために、ご寄付をお願いいたします。
ご寄付は確定申告することで寄付金控除の対象となります。
- ご寄付はとよなか国際交流協会(ATOMS)の活動に役立てられます
- 1.多文化こどもエンパワメント事業(外国にルーツを持つこども、若者の日本語、生活支援、相談支援)
- 2.持続可能な地域づくり事業
賛助会員になる
協会の主旨にご賛同いただき、ぜひ会員になって協会をご支援ください!よろしくお願いいたします!
- 会員の種別および会費
-
- 個人会員 1口 3,000円
- 法人会員 1口 10,000円
- 会員の有効期限
- 4月1日~翌年3月31日まで
会員になると
- 協会発行の「おしらせ」などの情報を毎月お届けします。
- 協会主催の催しへの参加費が無料または割安になります。(一部)
- 活動の年次報告書をお届けします(年1回)。
※賛助会員の年会費は、確定申告をすることによって税額控除を受けることができます
郵便振替で寄付をする
Будь ласка, скористайтеся платіжною квитанцією, наданою в Японському поштовому банку (поштове відділення), і здійсніть платіж на наступний рахунок поштового переказу.
Будь ласка, сплатіть депозит.
※会費や書籍代金と同時にご入金いただくこともできます。
- Номер рахунку
- 00990-3-305828
- Ім'я власника рахунку
- Міжнародна асоціація обміну Тойонака (Фонд Public Interest Incorporated Foundation)
*Будь ласка, введіть наведену нижче інформацію в графу зв’язку.
(1) Ім'я, адреса, номер телефону
(2)賛助会員申し込み
(3)当協会ボランティアの方は事業名
※賛助会員になっていただいた方には年次報告書にお名前を掲載しておりますが、匿名をご希望の方は通信欄に「匿名希望」とご記入ください。
とよなか国際交流センターに来館して入金する
所定の用紙にご記入いただきます。
クレジットカードを利用する
年1回・お手続き月に指定のクレジットカードから自動引き落としとなります。
VISA・Master・JCB・アメリカンエクスプレスカードが利用できます。ボタンをクリックし、決済ページへお進みください。
- クレジットカード決済には、オンライン決済サービス「Stripe」のシステムを利用しております。
- クレジットカード番号は、当協会には開示されませんのでご安心ください。
- あらかじめ期間を設定しませんので、停止のお申込みをいただくまで自動継続されます。
- 停止をご希望の際は、下記までご連絡ください。
Міжнародна асоціація обміну Тойонака (Фонд Public Interest Incorporated Foundation)
- Телефон: 06-6843-4343
- メール:atoms@a.zaq.jp
жертвувати
夏季募金・冬季募金など定められた事業に寄付をしたい場合や、限られた事業ではなく法人への寄付を希望したい場合。
金額は自由です
郵便振替で寄付をする
Будь ласка, скористайтеся платіжною квитанцією, наданою в Японському поштовому банку (поштове відділення), і здійсніть платіж на наступний рахунок поштового переказу.
Будь ласка, сплатіть депозит.
※会費や書籍代金と同時にご入金いただくこともできます。
- Номер рахунку
- 00990-3-305828
- Ім'я власника рахунку
- Міжнародна асоціація обміну Тойонака (Фонд Public Interest Incorporated Foundation)
*Будь ласка, введіть наведену нижче інформацію в графу зв’язку.
(1) Ім'я, адреса, номер телефону
(2)「夏季募金」・「冬季募金」・「法人への寄付」のいずれか
※なお、ご寄付いただいた方には年次報告書にお名前を掲載しておりますが、匿名をご希望の方は通信欄に「匿名希望」とご記入ください。
とよなか国際交流センターに来館して入金する
所定の用紙にご記入いただきます。
クレジットカードを利用する
VISA・Master・JCB・アメリカンエクスプレスカードが利用できます。ボタンをクリックし、決済ページへお進みください。
- クレジットカード決済には、オンライン決済サービス「Stripe」のシステムを利用しております。
- クレジットカード番号は、当協会には開示されませんのでご安心ください。
商品券やゲームソフトなどモノを寄付する
みなさまからご寄贈いただいた物品(商品券、未使用カード、ゲームソフトなど)の売却代金が、とよなか国際交流協会(ATOMS)へのご寄付となり、とよなか国際交流協会(ATOMS)の活動全般に当てられます。また、日用品、事務用品はとよなか国際交流協会(ATOMS)の日常の活動に使用させていただきます。モノをご寄付いただくことで、事務経費の削減となり、事業をより充実させることが可能となります。
どんなモノが寄付できるか、送付の方法などをご確認ください。
- ご寄付の方法
- 事務所に直接ご持参、または送料元払いでとよなか国際交流協会(ATOMS)にお送りください。
〒560-0026 豊中市玉井町1-1-1-601 (公財)とよなか国際交流協会 電話:06-6843-4343
公益財団法人と税額控除について
とよなか国際交流協会(ATOMS)は、大阪府により認可された「公益財団法人」です。
とよなか国際交流協会(ATOMS)へのご寄付は確定申告をすることにより、寄付金控除の対象になります。
寄付金控除とは?
寄付金控除等の対象には、「個人によるご寄付」と「法人によるご寄付」の2つがあります。所轄税務署に確定申告等していただくことで寄付控除を受けることができます。
なお、会費も寄付金控除の対象とはなります。
個人によるご寄付
(1)税額控除と(2)所得控除からいずれか有利な方を選択できます。
Як застосовувати
- 所轄の税務署へ確定申告を行ってください。確定申告は、通常2月中旬~3月中旬に行われます。
- 年末調整等では控除できませんので、確定申告を行ってください。
- 当法人の発行した「所定の領収書」を添付または提示してください。
- 「領収書」は、1月~6月にご入金いただいた分は7月に、7月~12月にご入金いただいた分は1月に、それぞれお送りします。
- 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
- 国税電子納税・申告システム[e-Tax]を利用すると自動計算してくれるので、簡単です!
(1)税額控除として適用を受ける場合
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
年間所得金額の40%が限度となり、控除額は所得税額の25%が限度です。
[その年に支払った公益財団法人に対する寄附金の合計額-2,000円]×40%=[控除額]
例:公益財団法人に10,000円寄附した場合
[10,000-2,000円=8,000円]×40%=[控除額 3,200円]
(2)所得控除として適用を受ける場合
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
年間所得金額の40%が限度となり、所得税率は年間の所得金額によって異なります。
[その年に支払った公益財団法人等に対する一定の要件を満たす寄附金の合計額-2,000円]×所得税率=[控除額]
例:公益財団法人等に10,000円寄附した場合(所得税率は10%とすると)
[10,000-2,000円=8,000円]×10%=[控除額 800円]
※所得税・住民税を合わせ、最大で40%(10,000円を寄付した場合は4,000円)が控除される場合があります。
※控除対象の範囲は住所地の自治体の条例によりますので、お住まいの各自治体にお問い合わせください。
法人によるご寄付
一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。詳しくは所轄税務署や国税庁にてご確認ください。
遺贈・相続財産のご寄付
ご自身の大切な財産(遺贈)や相続された財産を、とよなか国際交流協会(ATOMS)を通じて、次代を担う外国にルーツを持つこどもや若者支援のために、お役立ていただけます。
また当財団は大阪府より認定された「公益財団法人」ですので、遺贈された財産、および相続税の申告期限までに所定の手続きがお済みの相続財産については、全て非課税扱いとなります。
遺贈
生前に残された遺言にしたがって、ご自身の貴重な財産の全て又は一部を、遺贈としてご寄付いただくことができます。遺言作成の際には、遺贈金額に加えて、遺贈先として「公益財団法人 とよなか国際交流協会」(大阪府豊中市玉井町1-1-1-601)とご明記ください。
なお、ご意思を確実に実現するためには、法的に有効な遺言書を作成頂く必要があります。「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」など、いくつかの方式がありますので、弁護士、司法書士、行政書士、税理士の方など、専門家のアドバイスを受けられることをお勧め致します。また遺言についての詳細は、日本公証人連合会のホームページにてご確認いただけます。
相続財産のご寄付
相続された財産の全て又は一部を、ご寄付いただくことができます。また、相続税の申告期間内(故人ご逝去後10か月以内)に、当財団発行の「寄付証明書」と大阪府発行の「公益法人証明書」を税務署にご提出いただくことで、当該寄付分の相続財産については非課税扱いの対象となります(但し、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を得ることが必要です)。
Для отримання додаткової інформації,国税庁のウェブサイトから「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」について定めた租税特別措置法第40 条をご確認ください。
ご留意点ならびにお願い
原則として、「現金」によるご寄付のみの受付とさせていただきます。不動産や有価証券等、現金以外のご寄付につきましては、現金化(換価処分)いただき、税金・諸費用を差し引いた上で、ご寄付いただきますようお願いいたします。
その他、遺贈や相続財産のご寄付についてのご相談は、最寄りの税務署や公証役場、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行までお願い致します。
遺産や相続財産のご寄付についてのお問合わせ先
Міжнародна асоціація обміну Тойонака (Фонд Public Interest Incorporated Foundation)
Tel:06-6843-4343 atoms@a.zaq.jp
Позначення на основі конкретного закону про комерційні операції
Назва групи | Міжнародна асоціація обміну Тойонака (Фонд Public Interest Incorporated Foundation) |
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代表責任者 | 松本康之 |
Розташування | 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-1-1-601 |
Контактна інформація | Номер телефону: 06-6843-4343 ФАКС: 06-6843-4375 メールアドレス: atoms@a.zaq.jp |
Спосіб оплати | 郵便振替、銀行振込、センター窓口、クレジットカード |
決済の対象 | クレジット決済の対象は「寄付」「賛助会費」のみ |
取り消しの有無 | 「寄付」という性質上、原則として返金には応じられません。ご了承ください。 |
毎月の継続決済の有無 | Немає |
商品代金以外に必要な料金 | 該当なし |
бракований продукт | 寄付・賛助会費なので該当しない |
引き渡し時期 | 寄付・賛助会費なので該当しない |
Торгова назва | Міжнародна асоціація обміну Тойонака (Фонд Public Interest Incorporated Foundation) |
ホ ー ム ペ ー ジ | https://www.a-atoms.info/ |